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福利厚生

社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)

社会保険について、加入は義務付けられておりますので、対象となる派遣社員の皆様には必ず加入していただく事になっております。
■雇用保険の対象者
1週の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用を見込む方。

雇用保険について

雇用保険は、失業や育児・介護の休業時、また教育訓練を受けた時など、要件を満たした場合に給付を受けることができます。

 <育児休業の制度やご相談に関する窓口>
  TEL:0776-34-2257
  平日(月~金) 9:00~17:00

厚生年金保険・健康保険の対象者

2ヶ月を超えるお仕事または2ヶ月以内の契約でも更新が見込まれる場合で、1週間の所定労働時間及び1ヶ月所定労働日数が派遣元社員の4分の3以上の方。
尚、平成28年10月1日より上記の4分の3未満の労働であっても次の全ての満たす場合は社会保険加入対象者となりました。

1.1週の所定労働時間が20時間以上であること。
2.雇用期間が2ヶ月超、または2ヶ月以内の契約で更新が見込まれること。
3.月額賃金が88,000円以上であること。
4.学生(夜間、定時制の方を除く)でないこと。
5.常時500人を超える被保険者を使用する企業に勤めていること。

厚生年金保険について

インターネットで年金加入記録を閲覧できます。
詳細は、日本年金機構のサイトをご覧ください。

健康保険について

弊社では全国健康保険協会(協会けんぽ)福井支部に加入しており、基本的なサービスの他に、保健指導・健康サポートや医療費の節約などのお役立ち情報を提供しております。
詳しい内容については協会けんぽのサイトをご覧ください。

定期健康診断について

年1回、就業中で一定の条件を満たす方を対象に、健康診断を行っております。
対象者へは給与明細などと共に案内を送付させていただいております。

※就業中の受診に要した時間は実労働時間から除かれます。
※健康診断にかかる交通費はご自身での負担となります。

有給休暇

以下の規定を満たせば、正社員・契約社員・派遣社員の方も有給休暇をご利用いただけます。

■対象者
勤務開始6ヶ月経過後、一定の勤務日数に達した方に付与いたします。

扶養控除申告書

給与から天引きされる所得税の計算方法を決めるのが扶養控除申告書です。

給与支給

給与は締日から15日後に、ご指定の銀行口座へ月1回支給となります。
※支給日が土・日・祝日の場合、支給日の前営業日になります。
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